アマダ健康保険組合

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新着情報

[2025/08/21] 
19歳以上23未満の被扶養者に係る認定について

扶養認定の年間収入に係る認定要件のうち、19歳以上23未満の被扶養者は年間収入が150万円未満かつ被保険者の年間収入の二分の一未満である場合は被扶養者に該当するものとなりました。

令和7年10月1日から適用

 

厚労省通達文 → 19歳以上23未満の被扶養者に係る認定について

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