法律の一部改正により平成26年4月より、健康保険においても厚生年金保険と同様に、産前産後休業の取得者に対する保険料免除及び産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の取扱いについて、別添のとおり施行されますのでお知らせいたします。 また、70歳から74歳の方の医療費窓口負担の取扱いが変更となります。
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