個人情報保護について
当組合は、「個人情報保護法」の法律等に従い、個人情報保護ポリシー、関連規程等を定めましたので、お知らせいたします。
また、個人情報保護法第15条第1項において、「個人情報の利用目的」の特定が義務づけられ、同法第16条第1項において、あらかじめ本人の同意を得ないで、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取扱ってはならないとされていますので、当健保の個人情報の利用目的等について、下記に公表いたします。
個人情報保護ポリシー
アマダ健康保険組合・アマダ企業年金基金は、健保の被保険者・被扶養者及び基金の加入者・年金受給権者(以下「加入者等」という。)の個人に関する情報(以下「個人情報」という。)を適切に保護する観点から、以下の方針で取扱います。
- 当組合・当基金は、取得した加入者等の個人情報について、適切な安全措置を講じることにより、加入者等の個人情報の漏えい、紛失、き損又は加入者等の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。
- 当組合・当基金は、事業主、加入者等から提供を受けた加入者等の個人情報を法令や行政の運営基準等に定める事業のほかに、加入者等の健康の保持・増進など加入者等にとって有益と思われる目的のためにのみ使用いたします。
- 当組合・当基金はあらかじめ加入者の事前の同意(事前の公表による加入者等の暗黙の了解も同意とみなします。)を得た場合を除き、加入者等の個人情報を第三者に提供いたしません。ただし、次の各号に該当する場合は、加入者等に事前の同意を得ることなく、加入者等の個人情報を第三者に提供することがあります。
- 法令の定めに基づく場合
- 人の生命、身体又は財産の保護のために必要であって、加入者等の同意を得ることが困難である場合
- 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために必要であって、加入者等の同意を得ることが困難である場合
- 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、加入者等の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
- 当組合・当基金は、職員に対し個人情報保護に関する教育啓蒙活動を実施するほか、個人情報取扱責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。
- 当組合・当基金は業務を委託する場合については、より個人情報の保護に配慮したものに見直し・改善を図ります。業務委託契約を締結する際には、業務委託の相手としての適格性を十分審査するとともに、契約書の内容についても個人情報の保護に配慮したものとします。また、業務委託先の適正な管理及び監督もおこないます。
- 加入者等から、加入者の個人情報の開示、訂正、利用停止等の求めがあったときは、合理的な範囲ですみやかに対応いたします。
- 当組合・当基金は加入者等の個人情報の取扱いに関係する法令その他の規範を遵守するとともに、本個人情報保護ポリシーの内容を継続的に見直し、改善に努めます。
個人情報保護管理規程
目的
- 第1条
本規程は、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日・法律第57号。以下「法」という。)及び「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイドラインについて」(平成16年12月27日保発第1227001号厚生労働省保険局長通知。以下「ガイドライン」という。)、「健康保険組合における個人情報保護の徹底について」(平成14年12月25日保保発第1225001号厚生労働省保険局保険課長通知。以下「保険課長通知」という。)に基づき、個人情報保護の重要性にかんがみ、アマダ健康保険組合(以下「組合」という。)における被保険者及びその被扶養者(以下「被保険者等」という。)等、組合が保有する個人情報の漏えい・滅失又はき損等(以下「漏えい等」という。)を防止し、個人情報保護の徹底を図ることを目的とする。
個人情報の定義
- 第2条
本規程による個人情報とは、法第2条第1項に定める特定の個人を識別することができるものをいい、紙に記載されたものであるか、写真・映像や音声であるか、電子計算機・光学式情報処理装置等のシステムにより処理されているかは問わない。
- 2
- 死者に関する情報は、法の対象外であるが、ガイドラインに基づき、死者に関する情報が、同時に、遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合には、当該生存する個人に関する情報となる。
個人情報の利用目的の特定と公表等
- 第3条
個人情報を取り扱うに当たって、その利用目的をできる限り特定し、被保険者等本人にわかりやすい形で通知し、またはホームページ、組合・事業所掲示板への掲示、広報紙等で公表する。また、新たに個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を被保険者等本人に通知し、または前記手段等を用いて公表する。
個人情報の第三者への提供の制限
- 第4条
法第23条に規定する第三者提供の除外事項等を除き、あらかじめ被保険者等本人の同意を得ないで、個人情報を提供してはならない。
個人情報の適正な取得及び正確性の確保
- 第5条
法第23条に規定する第三者提供の除外事項等を除き、あらかじめ被保険者等本人の同意を得ないで、個人情報を提供してはならない。
管理組織
- 第6条
組合に個人情報取扱責任者を置き、常務理事をもってこれに充てる。
- 2
- 組合に個人情報取扱責任者を置き、常務理事をも前項に定めるもののほか、管理組織について必要な事項は、理事会において別に定める。
個人情報取扱責任者の責務
- 第7条
個人情報取扱責任者は、個人情報保護の徹底が図られるよう、各種安全対策の実施、組合の役職員に対する教育訓練、外部委託業者の監督、個人情報に関する開示請求や苦情処理等を適切に行い、理事長など役員とともに、その責任を負うものとすること。また、個人情報保護に関して必要な事項の全般を管理すること。
守秘義務
- 第8条
役職員及び組合会議員は、被保険者等の個人情報の漏えい等をしてはならない。その職務を退いた後においても同様とする。
個人情報の管理
- 第9条
被保険者等の個人情報が記載された文書等の保管場所については常時施錠し、その鍵の管理は、個人情報取扱責任者が行う。
- 2
- 前項に定めるもののほか、被保険者等の個人情報への不当なアクセス並びに故意又は過失による虚偽入力、書換え及び消去を防止するため必要な事項に関しては、理事会において別に定める。
死者に関する情報の管理
- 第10条
組合が死者に関する情報を保存している場合には、組合は漏えい等の防止のため、個人情報と同等の安全管理措置を講じる。
個人情報の廃棄及び消去
- 第11条
被保険者等の個人情報が記載された文書等の廃棄を行う場合は、個人情報取扱責任者の指示に従い、個人情報を読取不可能な状態にしなければならない。
- 2
電子計算機及び光学式情報処理装置の廃棄又は転売・譲渡等(リースの場合は返却)を行う場合は、個人情報取扱責任者の指示に従い、ハードディスク内のデータを復元不可能な状態にしなければならない。
- 3
- 前二項に定めるもののほか、個人情報の廃棄及び消去のため必要な事項に関しては、理事会において別に定める。
教育訓練
- 第12条
個人情報取扱責任者は、役職員の採用に当たり、個人情報保護の重要性等について理解し遵守の徹底が図られるよう必要な研修を行うほか、随時、役職員及び組合会議員に対し、個人情報保護に関して必要な研修を行う。
委託先の監督
- 第13条
組合の被保険者等の個人情報に関する業務を委託した場合には、委託業務に用いる個人情報の安全管理が図られるよう、委託先に対し、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
外部委託
- 第14条
個人情報に関する処理は、次の各号に掲げる事項を契約書上に明記することを了承した業者に限り、外部委託することができる。
- 保険課長通知を遵守し、個人情報の保護に万全を期すこと。また、契約期間終了後においても同様であること。
- 被保険者等の個人情報を、組合の事業目的以外に利用しないこと。
- 被保険者等の個人情報の漏えい等が生じた場合には、契約を解除すること。
- 被保険者等の個人情報の漏えい等により損害が生じた場合には、損害賠償を行うこと。
- 組合の個人情報取扱責任者は、随時、委託契約に関する調査を行い、説明を求め及び報告を徴することができること。
- 個人情報取扱責任者から問題が指摘された場合には、速やかに必要な措置を行うこと。
- 組合との直接の契約関係を伴わない再委託を行わないこと。
保有個人データの開示
- 第15条
組合が保有する診療報酬明細書、調剤報酬明細書、及び訪問看護療養費明細書(老人医療に係るものを除く。以下「レセプト」という。)の開示に当たっては、「診療報酬明細書等の被保険者等への開示について」(平成17年3月31日保発第0331009号厚生労働省保険局保険局長通知)に基づき取扱い、レセプト開示に係る具体的取扱いについては、組合の「診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領」に則り処理を行う。
- 2
組合のレセプト以外の保有個人データの開示に当たっては、組合の「保有個人データ(診療報酬明細書等を除く)の開示・訂正・利用停止等に係る取扱要領」に則り処理を行う。
開示手数料
- 第16条
開示の求めに対しては手数料を徴収しない。
保有個人データの訂正及び利用停止等
- 第17条
被保険者等本人から、個人データの内容が事実でないという理由によってデータの内容の訂正、追加又は削除(以下「訂正等」という。)を求められた場合、若しくは個人データが、特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて取扱われる、また、偽りその他不正の手段により取得されるなどの理由によって、データの利用の停止又は消去(以下「利用停止等」という。)を求められた場合、組合の「保有個人データ(診療報酬明細書等を除く)の開示・訂正・利用停止等に係る取扱要領」に則り処理を行う。
個人情報相談窓口の設置
- 第18条
個人情報の取扱いに関する相談や苦情の適切な処理を行うため、組合に個人情報相談窓口を設置する。
監査
- 第19条
監事は、個人情報保護の徹底に関して、監査を毎年1回実施する。
- 2
- 前項の監査により、監事から問題点の指摘等があった場合には、個人情報取扱責任者は、速やかに必要な措置を講じなければならない。
損害賠償
- 第20条
故意、過失による個人情報の漏えい等により、損害を及ぼした者は賠償の責を負う。
懲戒
- 第21条
職員が、本規程並びに関連規程に違反した場合は、服務規程等(就業規則)に基づき、懲戒する。
- 附則
この規程は、平成17年7月27日より施行する。
個人情報の利用目的について
個人情報保護法では、個人情報取扱事業者(当健保組合を含む)は、個人情報を取得した場合、その利用目的を本人に通知、または公表しなければならないとされています。
当組合が業務上使用する個人情報の主な利用目的は下記のとおりです。
1.被保険者等に対する保険給付に必要な利用目的
- 健保組合等の内部での利用に係る事例
- 保険給付及び付加給付の実施
- 他の事業者等への情報提供を伴う事例
- 高額療養費及び一部負担還元金等付加金の自動払い
- 海外療養費の支給に係る翻訳等のための外部委託
- 第三者行為に係る損害保険会社等への損害賠償請求
- 健康保険組合連合会の高額医療給付の共同事業
2.保険料の徴収等に必要な利用目的
- 健保組合等の内部での利用に係る事例
- 被保険者資格の確認並びに標準報酬月額及び標準賞与額の把握
- 健康保険料の徴収
- 被扶養者の認定
- 健康保険被保険者証の発行
- 他の事業者等への情報提供を伴う事例
- 被保険者等の資格等のデータ処理の外部委託
3.保健事業に必要な利用目的
- 健保組合等の内部での利用に係る事例
- 健康の保持・増進のための健診、保健指導及び健康相談
- 健康増進施設(契約保養所等)の運営
- 他の事業者等への情報提供を伴う事例
- 保健指導、健康相談に係る産業医への委託
- 健診機関、医療機関への健診の委託
- 健康増進施設(契約保養所等)の運営の委託 ・ 健診結果の事業主への提供
- 被保険者等への医療費通知
- 健康保険組合連合会主催の共同事業
- 保健事業の事業実施(機関紙の配布、斡旋薬品の配布)に係る委託
4.診療報酬の審査・支払に必要な利用目的
- 健保組合等の内部での利用に係る事例
- 診療報酬明細書(レセプト)等の内容点検・審査
- 他の事業者等への情報提供を伴う事例
- レセプトデータの内容点検・審査の委託
- レセプトデータの電算処理のためのパンチ入力、画像取込み処理の委託
5.健保組合の運営の安定化に必要な利用目的
- 健保組合等の内部での利用に係る事例
- 医療費分析・疾病分析
- 他の事業者等への情報提供を伴う事例
- 医療費分析及び医療費通知に係るデータ処理等の外部委託
6.その他
- 健保組合等の内部での利用に係る事例
- 健保組合の管理運営業務のうち、業務の維持・改善のための基礎資料
- 健保組合の管理運営業務に係る記録資料
- 適正な経理事務の執行
- 他の事業者等への情報提供を伴う事例
- 業務の適正処理のための照会又は回答(保険者間の情報交換)
- 第三者求償事務において、保険会社・医療機関等への相談又は届出等
個人情報の共同利用について
個人情報保護法では、個人データを特定の者と共同で利用する場合には、1.共同利用する趣旨 2.共同利用する個人データの項目 3.共同利用者 4.共同利用の目的 5.データ管理責任者の氏名または名称について、あらかじめ本人に通知または公表することとされています。
当組合が共同利用する事業は、以下のとおりです。
1.当組合が個人情報を共同利用する事業
-
健康保険組合連合会(以下「健保連」という)との共同事業「高額医療給付に関する交付金交付事業」
- 共同利用する趣旨
全国の健保組合の財政調整事業 (すべての健保組合は、連合会が行う高額医療該当者の交付金事業のために健康保険料の一部を健保連に拠出、それを財源にし、各組合で高額な医療該当者がでた場合に、連合会に交付金の申請ができるしくみ。特に、小規模健保組合や財政状態の悪い組合にとって、高額な医療費の負担をする割合が高くなった場合に、交付金により組合の医療費負担を軽減でき、組合財政の安定化が図れる。) - 共同利用する個人データの項目
診療報酬明細書の記載項目のすべて
(被保険者・被扶養者氏名、生年月日、診療年月、初診年月日、病名、検査内容、投薬内容、診療費、自己負担額、健保負担額、高額療養費等) - 共同利用者
健保連 - 共同利用の目的
健保連の定める高額医療費該当者の交付金を健保連に申請するため - データ管理責任者
当組合 : 常務理事
健保連 : 高額医療グループ グループマネージャー -
事業主との共同事業「健康診断等事業」
- 共同利用する趣旨
被保険者及び被扶養者の健康管理 - 共同利用する個人データの項目
法定健診、生活習慣病予防健診、人間ドックの受診者に係る氏名、生年月日、住所、電話番号、事業所名、健診種目名、健診受診日、健診実施機関、健診実施機関所在地、検査結果数値、相談・指導内容、所見等 - 共同利用者
当組合の適用事業所の事業主 - 共同利用の目的
健診結果に基づく事後指導を行うため - データ管理責任者
当組合 : 常務理事
適用事業所 : 事業主
2.利用停止の手続
共同利用の停止を希望される場合には、下記にご連絡ください。
アマダ健康保険組合
電話 : 0463-96-3191
FAX : 0463-94-9782
個人情報の第三者への提供について
個人情報保護法では、個人情報取扱事業者(当組合を含む)は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはならないとされています。しかし、被保険者にとって利益となるもの、または事業者側の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも被保険者本人等にとって合理的であるとはいえないものについては、あらかじめ公表しておいて被保険者から特段明確な反対・留保の意思表示がないものについては、「同意」が得られたものとして取扱ってよいこととされています。
当組合では下記事項がこの趣旨に該当しますので、公表いたします。
同意されない場合には、書面にて当組合までお申し出ください。組合規約および個人情報保護管理規程等に基づき対応いたします。お申し出がない場合には、同意があったものとさせていただきます。
1.第三者提供に該当し事前に公表しておく事項
- 高額療養費に該当した場合には申請に基づかずに支給すること。また、その支給は事業主を経由して給与に含め行うこと。
- 付加給付は申請に基づかずに支給すること。また、その支給は事業主を経由して給与に含め行うこと。
- 「医療費通知」については、世帯分をまとめて被保険者本人に通知すること。(ここで言う第三者とは、被保険者から見た被扶養者を指します。)
2.第三者へ提供する個人情報(個人データ)の項目及び手段・方法
- 第三者に提供される個人情報の項目
診療を受けた方の氏名、診療年月、診療に要した費用、自己負担額、健保負担額、高額療養費額、付加金額 - 提供の手段又は方法
・ 高額療養費及び付加金は、当組合作成の支給金明細書を事業主に渡します。
・ 「医療費通知」は1.の項目を印刷し、社内便又は郵便で送付します。
3.第三者への提供の停止手続
停止を希望される場合には、下記にご連絡ください。
アマダ健康保険組合
電話 : 0463-96-3191
FAX : 0463-94-9782
個人情報の開示請求方法及び苦情相談窓口のお知らせ
個人情報取扱事業者の名称・所在地・個人情報取扱責任者名
アマダ健康保険組合
神奈川県伊勢原市石田200番地
個人情報取扱責任者 : 常務理事
個人データの開示等の請求手続方法
- 申出先
神奈川県伊勢原市石田200(〒259-1196)
アマダ健康保険組合 - 開示請求の書面上の記載事項
請求者氏名、生年月日、住所、電話番号、開示事項 - 本人確認のための添付書類
社員証の写し又は免許証の写し(代理人による請求の場合)
本人の委任状(署名・捺印)、代理人の身分証明証(写し) - 開示手数料
無料
個人情報に関する苦情・相談窓口
- 面談のとき
当組合事務所 - 手紙のときの送付先
神奈川県伊勢原市石田200(〒259-1196)
アマダ健康保険組合・アマダ企業年金基金
電話0463-96-3191 FAX 0463-94-9782 - 受付時間
就業時間内(火~土 8:30~17:15) - 担当者
健保職員