アマダ健康保険組合

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新着情報

[2023/12/09] 
「年収(130万円)の壁」への対応について

厚生労働省より「年収の壁・支援強化パッケージ」が公表され、
収入が130万円を超えた理由が
人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増加と認められる場合、
引き続き被扶養者認定が可能となる可能性があります。


上記認定の審査には事業主(勤務先)の証明書が必要となりますので
添付の証明書をご提出ください。

詳細につきましては添付のリーフレットをご参照ください。


ご不明な点がございましたら、
アマダ健康保険組合(内線6055)
TEL:0463-96-3191までお問い合わせください。

証明書フォーマットはこちら

リーフレットはこちら

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