アマダ健康保険組合

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家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

POINT
  • 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
  • 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。

家族の範囲

被扶養者となれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。

収入の基準

被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要です。

同居している場合 別居している場合
対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること 対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、かつ、その額が被保険者からの仕送額より少ないこと

自営業を営んでいる家族を被扶養者にする場合の年間収入について

健康保険法における被扶養者の要件は「収入」が130万円(60歳以上の人ならびに障害者は180万円)未満であり、いわゆる税法上の「所得」で勘案するものではありません。
健康保険における自営業者等の収入については総収入から「直接的必要経費」を差し引いた額となります。
「直接的必要経費」とは原材料費など、その経費がなければ事業が成り立たないと認められ、実際に金銭が支出している経費のことをいい、税法上の経費とは異なります。
よってアマダ健康保険組合では「直接的必要経費」を判断するために必ず確定申告書及び収支内訳書または青色申告決算書などの提出を求めいています。
またアマダ健康保険組合では上記の「直接的必要経費」を以下の通り定めさせていただきますので、収支内訳書の入金額から各経費の額を差し引いて収入を計算してください。

(表の見方)
〇 … 直接的必要経費として認める経費
△ … 備考欄の条件を満たした場合に、直接的必要経費として認める経費
× … 直接的必要経費として認めない経費
〇の経費については、原則として、その裏付けとなる資料の添付は不要ですが、適宜提出をお願いすることがあります。
△の経費であって、備考欄の条件を満たす場合は、「直接的必要経費申告書」を添付してください。
収支内訳書(損益計算書)の経費欄の項目にない経費は雑費と同様に取り扱います。

科目 可否 備考
仕入原価  
給料賃金 ×  
外注工賃 派遣委託費が外注工賃と計上された場は経費と認めない
減価償却費 原則経費とは認定しない。ただし、同年中に購入した物についてはその内容を明確にできる書類が添付された場合に限って個別に判断する。
貸倒金 ×  
地代家賃 収支内訳書の住所と事業所住所が同一の場合は、50%を経費と認める
利子割引料 ×  
租税公課 ×  
荷造運賃  
水道光熱費 収支内訳書の住所と事業所住所が同一の場合は、50%を経費と認める
旅費交通費 通勤に伴う費用については経費とは認めない。それ以外で事業用・自宅用が混在している場合は、明確にできる書類が添付された場合に限って個別に判断する。
通信費 収支内訳書の住所と事業所住所が同一の場合は、50%を経費と認める
広告宣伝費  
接待交際費 ×  
損害保険料 ×  
修繕費  
消耗品費 自宅用は認めない。事業用・自宅用が混在している場合は、はその内容を裏付ける書類がある場合に限り個別に判断する
福利厚生費 ×  
雑費 原則認定しない。ただし、同年中に購入した物についてはその内容を裏付ける書類がある場合に限り個別に判断する

「年収の壁」に対する政府の施策について(2023年10月より)

参考リンク

「年収の壁」とは

「年収の壁」とは、税金や社会保険料が発生する基準となる年収額のことです。
健康保険等の被扶養者がパートタイマー等で働き、年収が一定以上になると、被扶養者ではいられなくなり、健康保険や国民健康保険等の被保険者となりますが、そうなると社会保険料の負担が発生して、結果として手取り収入が減少する場合があります。
社会保険における「年収の壁」は、企業規模の違い等により、年収106万円と年収130万円の2つがあります。

(出典:「年収の壁」への当面の対応策(厚生労働省))

年収106万円の壁

従業員101人以上の企業、賃金月額88,000円以上(年収:約106万円以上)等、一定の条件を満たす場合は、社会保険料が発生。

参考リンク
年収130万円(※)の壁 被扶養者の認定基準を満たさなくなるため、条件を問わず、社会保険料が発生。
  • ※60歳以上または障害者は180万円

年収130万円の壁に対する対応

被扶養者認定は前年の課税証明書等の確認で行われていますが、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円以上となる場合は、事業主の証明を添付することにより、収入見込額が130万円以上であっても、引き続き被扶養者の認定を受けることができるようになります。
(同一の者について原則として連続2回までを上限とします)

年収106万円の壁に対する対応

社会保険適用促進手当(※)の支給等、労働者の収入を増加させる支援を行った企業に対して一定期間助成が行われます。

※社会保険適用促進手当
短時間労働者への被用者保険の適用を促進するため、非適用の労働者が新たに適用となった場合、当該労働者の保険料負担を軽減するために支給することができる手当です。
社会保険適用促進手当は、給与・賞与とは別に支給するものとし、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に考慮しないこととされます。

  • ※対象者:標準報酬月額が10.4万円以下の方。
  • ※報酬から除外する手当の上限額:被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額。
  • ※最大2年間の措置。

被扶養者認定における国内居住要件の追加について

2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)

国内居住要件の考え方について

住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

  • ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。

国内居住要件の例外

外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。

【国内居住要件の例外となる場合】

  • ① 外国において留学をする学生
  • ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
  • ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  • ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
  • ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合

医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。

経過措置について

国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。

被扶養者の異動(変更)があったら

結婚や出産などにより被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、当組合では毎年、被扶養者の資格を確認するための検認を行っています。

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